【アップステージ】改正風営法、警察庁の通達内容を受けての求人原稿見直しについて

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改正風営法、警察庁の通達内容を受けての求人原稿見直しについて

2025年6月28日より改正風営法が施行となりました。
また、2025年6月4日付けに警察庁より「接待飲食営業における広告及び宣伝の取扱いについて」という通達もございました。
今回は、
★改正風営法によって何が変わったのか
★警察庁からの通達内容
★求人原稿での見直しが必要な点
についてお知らせいたします。

改正風営法にて何が変わったのか

2025年6月28日に施行された改正風営法での追加・変更内容は、主に悪質な店舗運営をおこなっていた特定業種問題(ホストクラブ)への対策を中心にした内容です。

①接待飲食店営業(ホスト・キャバクラなど1号営業店)における遵守事項の追加

・虚偽の料金説明の禁止
・恋愛感情の悪用(一部の色恋営業)の禁止
・注文されていないドリンク無断提供の禁止

②接待飲食店営業(ホスト・キャバクラなど1号営業店)における禁止行為での罰金

・売掛金を支払わせる目的での脅迫行為
・威迫行為、または売春、性風俗店勤務、AV出演を要求する行為
→刑事罰の対象(6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)

③性風俗店(ソープ、デリヘルなど)によるスカウトバック支払い禁止

→刑事罰の対象(6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)
※対象は性風俗店のみで、ホスト・キャバクラや、AVは対象外。

④無許可営業・名義貸し、メンズエステ禁止区域営業などに関する罰則強化

・法人の場合は3億円以下の罰金
・個人の場合は5年以下の懲役または1000万円以下の罰金

⑤欠格事由の拡大(2025年11月28日~)

・第4条第1項第7号~第10号
→風俗営業許可取り消しの範囲が拡大される。
例えば、グループ運営しているホストクラブの親法人が営業許可を取り消された際、そのグループの運営店舗すべて(別法人であっても親法人の支配関係にある場合)が営業許可取り消しとなる可能性がある。

出典

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(概要):警察庁.2025-05-28.
https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/hoan/hostclubto/070528huueihougaiyou.pdf

警察庁からの通達内容

2025年6月4日の警察庁通達により、接待飲食店営業(ホスト・キャバクラなど1号営業店)の広告物での謳い文句に規制が入りました。
具体的には、下記のような広告表現が禁止となります。

(1) 接客従業者の営業成績を直接的に示す文言の表示

例:「年間売上〇億円突破」、「○億円プレイヤー」、「指名数No.1」、「億超え」、「億男」

(2) 営業成績に応じた役職の名称等の営業成績が上位であることを推認させる文言の表示

例:「総支配人」、「幹部補佐」、「頂点」、「winner」、「覇者」、「神」、「レジェンド」、「新人王」

(3) (1)及び(2)以外の「ランキング制」自体の存在、接客従業者間での優位性を裏付ける

事実等の接客従業者間の競争を強調する文言の表示
例:「売上バトル」、「カネ」、「SNS総フォロワー数○万人」

(4) 客に対して自身が好意の感情を抱く接客従業者を応援すること等を過度にあおる文言の表示

例:「○○を推せ」、「○○に溺れろ」

出典

接待飲食営業における広告及び宣伝の取扱いについて(通達):2025-06-04
https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/hoan/250603koukokusenden.pdf

求人原稿での見直しが必要な点

掲載店舗様が健全な営業と法令遵守がなされているのかの再確認と、主に(1)~(4)が求人広告の中に含まれていないかの確認、必要であれば修正をお願いいたします。

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